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お知らせ

2010年1月14日

保険法改正に関する約款改定のお知らせ

保険契約に関する基本的なルールとして、「保険法」が2010年4月1日に施行されます。これに対応して、弊社は、保険開始日(始期日)が2010年4月1日以降となる自動車保険の約款を保険法改正に対応した約款に改定します。(保険法改正に対応した約款を「改正後約款」、改定前の約款を「改正前約款」、改正後約款にて締結されたご契約を「新契約」、改正前約款にて締結されたご契約を「旧契約」と表記します。)また、保険法附則(第2条〜第6条)の経過措置により、保険法の一部の規定につきましては、旧契約にも適用されます。
保険法は保険契約者の保護などを立法趣旨としているため、弊社は、旧契約への適用が法定されている規定以外にも、一部の規定につきましては、2010年4月1日以降、旧契約に適用します。
具体的な約款の改定点と適用契約の範囲の詳細につきましては、下記をご覧ください。
(なお、約款の各条文につきましては、「自動車保険のしおり・約款」に記載の自動車保険普通保険約款をご確認ください。)

※詳細については、こちらをご覧ください。
※保険法改正の概要については、(社)日本損害保険協会ホームページをご覧ください。

<保険法改正の背景>

これまで保険契約に関する基本的なルールは、明治32年に制定された「商法」にて規定され、その後の一部改正後、約100年にわたり実質的な改正がなされていなかった保険契約に関する法規定が「保険法」として商法から独立し、現代語化と現代化が図られました。
社会経済情勢の変化に鑑み、共済契約をその適用の対象に含めることとするほか、保険契約締結に際しての告知、保険給付の履行期(保険金のお支払い時期)等に関する保険契約者の保護に資するための規定を整備し、傷害疾病保険に関する規定の新設等を行ったものです。

保険法改正等により新設・変更となる約款およびその内容

  • 特段の記載がない限り、下記の普通保険約款は改正後約款を指します。

2010年4月1日以降、新契約・旧契約に改正後の内容を適用する項目

1.保険金のお支払い時期(普通保険約款基本条項第21条)
保険金をお支払いするにあたっては、約款に定める保険金の請求手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いすることとしていますが、改正前約款では、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合やその際の保険金のお支払い期限については明確に定められていませんでした。改正後約款では、適正な保険金のお支払いを実現する観点から、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合、確認が必要な事項ごとの保険金のお支払い期限を明確化しました。
<2010年4月1日以降に生じた保険事故に限定して適用>

2.重大事由解除(普通保険約款基本条項第10条)
改正後約款では、ご契約者や補償の対象となる方(被保険者)が保険金のお支払いを受けようとして故意に損害を生じさせた場合や保険金請求について詐欺を行った場合など、ご契約者等に、弊社との信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由があるときは、弊社が保険契約を解除できることとなります。
<2010年4月1日以降に生じた事由に限定して適用>

3.先取特権(普通保険約款賠償責任条項第11条)
改正後約款では、被害者保護の観点から保険法に事故の被害者の先取特権*が規定されたことに伴い、賠償責任保険(対人賠償責任保険・対物賠償責任保険)において、被害者は優先的に保険金を受け取ることができることとなります。
*他の債権者に優先して支払を受ける権利をいい、その手続きは民事執行法によります。
<2010年4月1日以降に生じた保険事故に限定して適用>

4.因果関係原則(普通保険約款基本条項第3条、第4条)
告知義務違反*1・通知義務違反*2による解除の場合、改正前約款では、保険金をお支払いしませんでした。改正後約款では、告知または通知をしなかった事実等と発生した事故との間に因果関係がある場合のみ保険金をお支払いしません。
*1下記「1.告知義務(普通保険約款基本条項第3条)」の項目をご覧ください。
*2下記「2.通知義務(普通保険約款基本条項第4条)」の項目をご覧ください。この原則は、危険増加が生じた場合で、ご契約者等が故意または重大な過失によって通知事項を遅滞なく弊社に通知しなかった場合に限り適用されます。

5.管理義務違反による解除(改正前約款普通保険約款基本条項第7条、第10条(1)Aの削除)
改正前約款で規定していた管理義務*の廃止に伴い、改正後約款では管理義務違反による解除を撤廃します。(ただし、重大事由解除に該当して解除になる場合があります。)
*補償の対象となるお車を常に安全に運転しうる状態に整備し、官庁の検査を受けなければならないというご契約者等の義務をいいます。

6.調査応答義務違反による解除(改正前約款普通保険約款基本条項第8条、第10条(1)Bの削除)
改正前約款で規定していた調査応答義務*の廃止に伴い、改正後約款では調査応答義務違反による解除を撤廃します。(ただし、重大事由解除に該当して解除になる場合があります。)
*弊社が保険契約に関する事項につきご契約者等に対して必要な説明または証明を求めた場合に、それに応答しなければならないというご契約者等の義務をいいます。

7.事故発生時や保険金請求時の義務違反(普通保険約款基本条項第16条、第20条など)
ご契約者等が事故発生時や保険金請求時に提出書類等に正当な理由なく事実と異なる記載をしたり、偽造・変造をしたりした場合、改正前約款では保険金をお支払いしませんでした。改正後約款では、それにより弊社が被った損害額を差し引いて保険金をお支払いします。

8.保険金請求権の消滅時効期間(普通保険約款基本条項第24条)
保険金の請求権につきまして、消滅時効期間(お客さまが保険金を請求できる時から保険金の請求権が消滅するまでの期間)が改正前約款では2年間でしたが、改正後約款では3年間に延長になります。

2010年4月1日以降、新契約のみ改正後の内容を適用する項目

以下の項目については、旧契約には改正後の内容を適用せず、新契約にのみ適用します。

1.告知義務(普通保険約款基本条項第3条)
改正前約款では、保険申込書または契約入力画面(弊社がインターネット上に掲示する入力画面)の記載事項が契約に関する重要な事項(告知事項)でした。改正後約款では、危険(損害または傷害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項のうち、明確化のために保険申込書または契約入力画面に★または☆が付され、弊社が告知を求めたもののみを告知事項とします。

2.通知義務(普通保険約款基本条項第4条)
(1)明確化

約款に記載されている通知事項を、重要事項説明書、保険申込書または契約入力画面(弊社がインターネット上に掲示する入力画面)で具体的に明確化します。

(2)「あらかじめ」から「遅滞なく」への変更
通知事項に該当する事実が発生する場合で、その事実の発生がご契約者または補償の対象となる方(被保険者)に起因する場合の通知が、改正前約款では「あらかじめ」でしたが、改正後約款では「遅滞なく」に変更となります。
<通知義務の中でこの項目については、2010年4月1日以降、新契約・旧契約に改正後の内容を適用>

(3)解除要件の変更
改正前約款では、通知事項に該当する事実が発生し、危険の増加が生じた場合には弊社は保険契約を解除できるものとしていました。改正後約款では、危険増加が生じた場合で、ご契約者等が故意または重大な過失によって通知事項を遅滞なく弊社に通知しなかった場合(通知義務違反)と保険契約の引受範囲を超えることとなった場合に、弊社は保険契約を解除できることとなります。

3.他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い(普通保険約款基本条項第18条)
複数の保険会社等に保険契約等が重複して存在している場合、改正前約款では、1事故に対する保険金は各保険会社等が按分して支払っていました(独立責任額按分方式)。改正後約款では、弊社から優先して保険金をお支払いする場合には、弊社の保険金額を限度に按分せずに保険金をお支払いし、弊社が他の保険会社等に対して按分分の保険金を請求します(独立責任額全額方式)。