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自動車保険 用語集 「原動機付自転車」について

原動機付自転車
(げんどうきつきじてんしゃ)

弊社では、下記のいずれかに該当するものを原動機付自転車として定めています。

  1. 1二輪の場合は、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.0kw以下のもの(側車(サイドカー)付きのものを含みます)。
  2. 2三輪以上の場合は、原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下のもの(側車付きのものを含み、キャタピラ・そりを備えたものは除きます)。
  • 保険開始日(始期日)が2010年4月1日以降のご契約については50cc超125cc以下(または定格出力0.6kw超1.0kw以下)の側車付二輪は原動機付自転車に含めません。

なお、ファミリーバイク特約を自動車保険契約に付帯することで、原動機付自転車を運転中の事故などによる賠償(対人・対物)、自損傷害が補償の対象となります。

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