自動車保険 用語集 「自家用8車種」について
自家用8車種
(じかようはっしゃしゅ)
自家用8車種とは、用途・車種が以下のいずれかに該当するお車をいいます。
- 1
ナンバープレートの色が[白地]で分類番号が[3、4、5、7]で始まるもののうち、以下のお車
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用小型貨物車
- 2
ナンバープレートの色が[黄地]で分類番号が[4、5、6、7]で始まるもののうち、以下のお車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
- 3
ナンバープレートの色が[白地]で分類番号が[1]で始まるもののうち、以下のお車
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 4
ナンバープレートの色が[白地]で分類番号が[8]で始まるもののうち、以下のお車
特種用途自動車(キャンピング車)
(注1) |
ナンバープレートの色や分類番号などに基づくと、自家用小型貨物車または自家用普通貨物車に該当する場合であっても、ダンプ装置(荷台を押し上げ、後方または側方へ傾ける装置をいいます。)を備えたものは、自家用8車種には該当しません。 |
(注2) |
ナンバープレートの色が上記に該当しない場合(地方版図柄入りナンバープレートなど)、車検証に記載の「自家用・事業用の別」が「自家用」であるお車を対象とします。 |