友人の車など他人の車を運転するときの保険ってどうすればいいの?

2024年3月8日

友人とドライブに行き、車の運転を代わるなど、他人の車を運転するときに気になるのが、万一事故を起こした場合の自動車保険。
今回は、他人の車を運転するときに確認しておきたい自動車保険のポイントについてお伝えします。

他人の車で事故を起こした場合に使える可能性がある保険は3つ

友人・知人の車を運転していて衝突事故を起こしてしまったり、他人をケガさせてしまったりした場合に、相手方へ賠償するために使える可能性がある保険は3つあります。

友人・知人の車の自賠責保険

自賠責保険(正式名称は自動車損害賠償責任保険)とは、自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車および原動機付自転車に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険は、交通事故による被害者救済を目的としているため、被害者のケガや死亡による損害のみ補償されます。したがって、相手方の物(自動車など)や、ご自身のケガや物(自動車など)の損害は補償されません。また、「最低限の補償」の確保を目的としているので、保険金の限度額(上限)が被害者1人につき死亡3,000万円まで、後遺障害4,000万円まで、傷害120万円までと、その補償額にも限度があります。

友人・知人が加入している自動車保険

友人・知人が加入している自動車保険に、対人賠償、対物賠償、人身障害がついていれば、相手方のケガだけでなく、相手方の物(自動車など)や、ご自身のケガが補償されます。また、車両保険に加入していれば友人・知人の車の損害も補償されます。
ただし、気をつけなければいけないのは、その自動車保険の「補償される運転者の範囲」です。自動車保険は「運転者限定」や「年齢条件」などを設定することで保険料が抑えられる一方、補償対象となる運転者の範囲や年齢範囲が限定されます。
運転者を家族・配偶者・本人などに限定している場合、友人・知人などの他人が起こした事故については補償の対象になりません。
友人・知人の車を運転するときには、「運転者限定特約」が「限定なし」になっているかを必ず確認しましょう。

ちなみに、よく間違えられるのが「年齢条件」です。「年齢条件」は友人・知人などには適用されないため、年齢条件までご自身に合わせて変更してもらう必要はありません。

【運転者限定の区分と年齢条件の適用範囲(イーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)の場合)】

ご自身が加入している自動車保険

友人・知人の自動車保険を使うと、多くの場合、翌年の等級が下がるため、友人・知人の自動車保険の保険料が上がってしまいます。
しかし、ご自身が加入している自動車保険に「他車運転の補償に関する特約」(他車運転危険保険、他車運転危険補償特約、他車運転特約など、保険会社によって呼称が異なります)が付帯されていれば、友人・知人の車を運転していた場合の事故でも、ご自身の保険を使って補償することができます。&eでは、すべての契約に「他車運転特約」がついています。
&eの「他車運転特約」の主な補償内容や適用条件は以下のとおりです。

補償内容

「借りたお車」を運転中の事故により、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合などに、「借りたお車」の保険に優先して契約者の保険から保険金が支払われます。支払われる主な保険金は以下のとおりです。

  • 事故の相手方への補償

ご契約のお車の契約内容に応じて、対人賠償・対物賠償でお支払いの対象となる保険金が支払われます。

  • 自分や同乗者のケガの補償

ご契約のお車の契約内容に応じて、人身傷害でお支払いの対象となる保険金が支払われます。

  • 「借りたお車」の車両の補償

ご契約のお車の契約内容に応じて、車両保険※3でお支払いの対象となる保険金が支払われます。※4

※3

新車買替特約、車内身の回り品特約、事故時レンタカー特約、事故時帰宅・宿泊特約を除きます。

※4

車両保険金のお支払い額は、「借りたお車」の時価額を限度とします。

適用条件
  • 「借りたお車」の用途車種が以下のいずれかであること。
  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)
  • 「借りたお車」には、主に運転される方、その配偶者または主に運転される方もしくはその配偶者と同居している親族が所有または常時使用されているお車を含みません。
  • 「借りたお車」には、主に運転される方または配偶者と別居している未婚の子が、所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合のそのお車を含みません。

1日自動車保険の利用も

以下のような場合は、1日単位で加入できる1日自動車保険を検討するとよいでしょう。保険料は24時間500円から、スマートフォンから申し込み手続きが可能など、手軽に利用できます。

  • 友人・知人の自動車保険の「補償される運転者の範囲」に含まれていない
  • 車を所有していないので自動車保険に加入していない

友人・知人など他人の車を借りて運転するときは、友人・知人の自動車保険の「補償される運転者の範囲」にご自身が含まれているかを確認しましょう。また、自動車保険のことで友人・知人に迷惑をかけたくない場合は、ご自身が加入している自動車保険に「他車運転の補償に関する特約」が付帯されているか、付帯されている場合にはその補償内容もあわせて確認しておきましょう。

監修:新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績 は2,000本を超える。

資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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