2台目以降の自動車保険を節約する方法
~セカンドカー割引を解説~

2024年3月8日

2台目以降の自動車保険を契約するとき、「セカンドカー割引」を利用できるケースがあることをご存じでしょうか?セカンドカー割引が適用されれば保険料を節約できますが、適用には条件があります。今回はセカンドカー割引の概要と、利用するためのポイントを解説します。

セカンドカー割引の概要

セカンドカー割引とは、2台目の自動車購入や、同居している子どもの自動車購入のタイミングで自動車保険に加入する際に適用される割引です。「セカンドカー」とついていますが、3台目や4台目の自動車を購入して自動車保険を契約する際も、セカンドカー割引の対象となります。

セカンドカー割引は「割引」という名称ですが、保険料から○円もしくは○%割引されるものではなく、等級が優遇されることによって保険料が割引になるものです。
まずは等級についてカンタンにご説明しましょう。自動車保険の保険料は、等級によって変わります。等級は1等級から20等級まであり、等級が上がるほど保険料の割引率は高くなり、20等級が最も割引率が大きくなります。

初めて自動車保険を契約するときは、6等級からスタートしますが、セカンドカー割引が適用されると、スタート時の等級が6等級ではなく7等級になるため、その分保険料が安くなるというわけです。

実際のイーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)での保険料を例にあげて見てみましょう。同条件の契約内容の場合、新規加入時にセカンドカー割引の適用がない場合の年間保険料は51,444円、セカンドカー割引の適用ありの場合の年間保険料は39,112円となり、12,332円の差額が発生します。

保険料の算出条件・補償内容の詳細を見る

上記保険料の算出条件

  • 運転免許証の色:ブルー
  • 使用目的:主に日常・レジャー
  • 主な使用地:東京都
  • 運転者限定:本人限定
  • 運転者年齢条件:26歳以上補償
  • 前年走行距離区分:新規契約区分
  • 料率クラス:車両5対人7対物6傷害6
  • 等級:セカンドカー割引ありの場合7C等級(事故有係数適用期間:0年)、なしの場合6C等級(事故有係数適用期間:0年)

【補償内容(保険金額など)】

  • 対人賠償:無制限
  • 対物賠償:無制限
  • 対物超過特約:あり
  • 人身傷害:3,000万円(車内のみ補償)
  • 車両保険:なし
  • 弁護士特約:あり
  • 他車運転特約:あり
  • 被害者救済特約:あり
  • 無過失特約:あり
  • セカンドカー割引:6C等級の場合はなし、7C等級の場合はあり
  • 新車割引:あり
  • インターネット割引:あり

【その他の算出条件】

  • 主に運転される方(記名被保険者):26歳
  • 用途・車種:自家用小型乗用車 
  • 初度登録年月:令和2年4月
  • 保険開始日(始期日):2024年4月1日
  • 保険期間:1年間
  • 前契約事故:―
  • 前契約保険会社:―
  • 払込方法:一括払
(注)

表示の保険料は、保険開始日が2024年4月1日の&eにおける保険料です。
商品改定などにより、保険料が変更となる場合があります。

差額が発生するのは1年目の契約だけではありません。等級は2年目以降にも引き継ぐので、2年目以降の保険料にも影響します。セカンドカー割引を適用させるタイミングは、初めて自動車保険に加入する1年目のタイミングだけなので、忘れずに適用させるようにしましょう。

セカンドカー割引を利用する
ノウハウ

では、セカンドカー割引を利用するためには、どうしたらいいのでしょう。
セカンドカー割引の適用を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
実際の&eでの条件を見てみましょう。

他のお車で加入されている自動車保険の条件

  1. 保険開始日時点で等級が11等級以上であること
  2. お車の用途・車種が自家用8車種※1であること

新たに加入される自動車保険の条件

  1. 初めて加入する自動車保険で、保険開始日が他のお車で加入されている自動車保険の保険期間内にあること
  2. 「主に運転される方」が個人であり、以下のいずれかであること
    1. 他のお車で加入されている自動車保険の「主に運転される方」
    2. ①の配偶者
    3. ①または②の同居の親族
  3. 「お車の所有者※2」が個人であり、以下のいずれかであること
    1. 他のお車で加入されている自動車保険の「お車の所有者」
    2. 他のお車で加入されている自動車保険の「主に運転される方」
    3. ②の配偶者
    4. ②または③の同居の親族
※1

自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。

※2

ご契約のお車の「持ち主」をいいます。ただし、ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により購入した車の場合は「購入した人」を、1年以上を期間とするリース契約により有償で借り入れた車の場合は「借りた人」を持ち主とみなします。

以上の条件をすべて満たすと、セカンドカー割引の適用を受けることができます。対象となるケースとしては、次のようなケースが考えられます。

  • 車が好きでセカンドカーを購入するケース
  • 奥様が、お買い物や、子どもの塾・習い事の送迎のために自動車を購入するケース
  • 子どもが自動車免許を取得し、自動車を購入するケース

なお、適用条件は保険会社により異なります。また、適用を受けるためには、2台目の契約の申し込み時に他の自動車保険契約がある旨の申告が必要です。詳しくは、申し込み時に保険会社に確認をしてください。

2台目の保険料を
さらに節約するには?

セカンドカー割引以外にも、2台目の保険料を節約する方法があります。検討してみてはいかがでしょうか。

お車の変更(車両入替)をする

例えば、親の自動車保険の等級が11等級以上で、子どもが新社会人となり初めて自動車を所有した場合、家族間での等級引き継ぎを利用して、子どもが親の等級を引き継いで契約し、親は新規の等級で契約することで、トータルの保険料を大幅に節約できることがあります。実際に、&eでの例を見てみましょう。
以下の例では、親子間で等級を入れ替えない場合と入れ替えた場合の差額は18,491円。トータルの保険料にこんなに違いが出るのは、等級の違いのほか、主に運転する人(記名被保険者)の年齢と「年齢条件」のためです。
若い人ほど事故を起こす確率が高いため、保険料が高くなります。子どもの契約では年齢条件は「年齢問わず補償」や「21歳以上補償」になり、また、新規の等級の場合は割引率が低いため、どうしても保険料が高くなってしまいます。
そんな場合でも親の等級が高ければ、親の等級を子どもが引き継ぎ、親が新規の等級で保険を契約する(等級を入れ替える)ことで、親の「年齢条件」の効果も加わって自動車保険の総額をおさえることができるのです。

(例)同居している子どもが自動車を購入し、新たに自動車保険を契約する場合

保険料の算出条件・補償内容の詳細を見る

上記保険料の算出条件

(親)

  • 運転免許証の色:ゴールド
  • 使用目的:主に日常・レジャー
  • 主な使用地:宮城県
  • 運転者限定:夫婦限定
  • 運転者年齢条件:30歳以上補償
  • 前年走行距離区分:7E等級の場合は新規契約区分、20等級の場合は7,000km超10,000km以下
  • 料率クラス:車両8対人12対物10傷害11
  • 等級:7E等級(事故有係数適用期間:0年) 20等級(事故有係数適用期間:0年)

【補償内容(保険金額など)】

  • 対人賠償:無制限
  • 対物賠償:無制限
  • 対物超過特約:あり
  • 人身傷害:3,000万円(車内のみ補償)
  • 車両保険のタイプ:一般
  • 車両保険:95万円
  • 車両保険免責金額(1回目-2回目以降):5万円-10万円
  • 車両全損時諸費用特約:あり
  • 弁護士特約:あり
  • 他車運転特約:あり
  • 被害者救済特約:あり
  • 無過失特約:あり
  • セカンドカー割引:7E等級の場合はあり、20等級の場合はなし
  • インターネット割引:あり

【その他の算出条件】

  • 主に運転される方(記名被保険者):52歳
  • 用途・車種:自家用普通乗用車
  • 初度登録年月:平成26年1月
  • 保険開始日(始期日):2024年4月1日
  • 保険期間:1年間
  • 前契約事故:20等級の場合のみなし
  • 前契約保険会社:20等級の場合のみ当社以外
  • 払込方法:一括払

(子ども)

  • 運転免許証の色:グリーン
  • 使用目的:通勤・通学
  • 主な使用地:宮城県
  • 運転者限定:運転者本人限定
  • 運転者年齢条件:21歳以上補償
  • 前年走行距離区分:7B等級の場合は新規契約区分、20等級の場合は
    7,000km超10,000km以下
  • 料率クラス:車両2対人1対物1傷害1
  • 等級:7B等級(事故有係数適用期間:0年) 20等級(事故有係数適用期間:0年)

【補償内容(保険金額など)】

  • 対人賠償:無制限
  • 対物賠償:無制限
  • 対物超過特約:あり
  • 人身傷害:3,000万円(車内のみ補償)
  • 車両保険のタイプ:一般
  • 車両保険:150万円
  • 車両保険免責金額(1回目-2回目以降):5万円-10万円
  • 車両全損時諸費用特約:あり
  • 弁護士特約:あり
  • 他車運転特約:あり
  • 被害者救済特約:あり
  • 無過失特約:あり
  • セカンドカー割引:7B等級の場合はあり、20等級の場合はなし
  • インターネット割引:あり

【その他の算出条件】

  • 主に運転される方(記名被保険者):21歳
  • 用途・車種:自家用軽四輪乗用車
  • 初度登録年月:平成30年1月
  • 保険開始日(始期日):2024年4月1日
  • 保険期間:1年間
  • 前契約事故:20等級の場合のみなし
  • 前契約保険会社:20等級の場合のみ当社以外
  • 払込方法:一括払
(注)

表示の保険料は、保険開始日が2024年4月1日の&eにおける保険料です。
商品改定などにより、保険料が変更となる場合があります。

補償の重複をなくす

「人身傷害」「ファミリーバイク特約」「個人賠償特約」「弁護士特約」について、補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償が重複することがあります。同居のご家族内などでお車を複数お持ちの場合は、補償の重複をなくすことで保険料を節約することができます。実際の&eでの例を見てみましょう。

人身傷害

「人身傷害」とは、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有無に関係なく、治療費や休業損害などを補償する保険です。補償の対象となる方には、主に運転される方の他、その配偶者や、同居している親族なども含まれます。
また、「人身傷害」には、ご契約のお車に乗車中の事故に加えて、友人の車に乗車中の事故・歩行中の自動車事故まで補償する「車内・車外ともに補償」タイプと、ご契約のお車に乗車中の事故のみ補償するタイプ(「車内のみ補償」タイプ)の2つがあります。
そのため、2台とも「人身傷害」を付帯していると、「友人の車に乗車中の事故」や「歩行中の自動車事故」においては補償が重複することになります。1台目の自動車には「車内・車外ともに補償」されるタイプにしておき、2台目の自動車に「人身傷害」を付帯する場合には、車内のみ補償を受けられるタイプにしておくことで、補償の重複をなくして保険料をおさえることができます。

(注)
  • 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、歩行中の事故などへの補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • 1台目と2台目の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、2つの保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「人身傷害保険(車内のみ補償)」に変更せずにご契約ください。

ファミリーバイク特約

ファミリーバイク特約とは、原動機付自転車を運転中の事故による相手方への賠償などの損害を補償する特約です。こちらも、補償の対象となる方には、主に運転される方の他、その配偶者や、同居している親族なども含まれます。
そのため、2台ともファミリーバイク特約を付帯していると、補償が重複することになりますので、2台目の自動車保険にファミリーバイク特約を付帯しないことで、補償の重複をなくして保険料をおさえることができます。

(注)
  • 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、原動機付自転車を運転中の事故などの補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • 1台目と2台目の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、2つの保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「ファミリーバイク特約なし」に変更せずにご契約ください。

個人賠償特約

個人賠償特約とは、補償の対象となる方が、日常生活の事故により、他人を死傷させたり他人の財物を壊したりした場合の損害を補償する特約です。こちらも、補償の対象となる方には、主に運転される方の他、その配偶者や、同居している親族なども含まれます。
そのため、2台とも個人賠償特約を付帯していると、補償が重複することになりますので、2台目の自動車保険に個人賠償特約を付帯しないことで、補償の重複をなくして保険料をおさえることができます。

(注)
  • 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、日常生活の事故により、他人を死傷させたり他人の財物を壊したりした場合の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  • 1台目と2台目の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、2つの保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「個人賠償特約なし」に変更せずにご契約ください。

弁護士特約

自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士への報酬などを補償する弁護士特約も、2台目のお車の補償内容を「弁護士特約なし」に変更することで、補償の重複がなくなり、保険料を節約できます。

(注)
  • 1台目のお車の自動車保険を解約したときや、同居から別居への変更により補償の対象となる方が変更になったときなどは、弁護士特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
  •  1台目と2台目の保険金額がいずれも「無制限」でない場合、2つの保険金額の合計額を限度に保険金をお支払いします。合計額までの補償をご希望の場合は「弁護士特約なし」に変更せずにご契約ください。

同じ会社で契約する

1台目のお車と同じ保険会社で2台目以降のお車の自動車保険を契約する場合は、割引やキャンペーンを利用しておトクに契約ができることがあります。例えば&eの場合では、2台目以降のお車の自動車保険を&eで新たにご契約いただくと(年間保険料1万円以上)、1,000円相当の選べるデジタルギフトをプレゼントするキャンペーンを実施しています。マイページのご契約メニュー[新たなお見積もり]からお手続きいただくとキャンペーンが適用されます。セカンドカー割引を利用する際には、こういったキャンペーンの活用も検討してみてはいかがでしょうか。

監修:新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績 は2,000本を超える。

資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

個人情報の入力不要!

今すぐお見積もり