他人名義の車で自動車保険に加入できるの?

2024年3月8日

自動車保険に加入する際には、自動車ディーラーなどでお車を購入して加入するケースの他、親が所有するお車で加入するケース、友人からお車を譲り受けて加入するケースもあるでしょう。
今回は「他人名義のお車で自動車保険に加入することができるのか」というテーマについて説明します。また、他人名義のお車を運転する際に知っておきたい、「補償」についても説明します。

他人名義の車で自動車保険は契約できる?

自動車保険に関係する名義には、契約者、主に運転される方(記名被保険者)、お車の所有者の3つがあります。まずはこの3つの名義について説明します。

契約者

契約者とは、自動車保険の申し込みをして契約を締結し、保険料を支払う方を指します。

主に運転される方(記名被保険者)

主に運転される方とは、ご契約のお車を最も多く運転される方を指します。
補償の対象となる方が事故を起こして他人に損害を与えたり、自身のお車が破損した場合、保険会社は補償内容に応じてその損害を補償しますが、主に運転される方はその補償の中心となる方で、保険証券に氏名が記載されます。
記名被保険者は、契約者と異なっていても構いませんが、保険会社によっては、契約者との関係性に条件があります。イーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)の場合、記名被保険者が(1)契約者本人(2)契約者の配偶者(3)契約者(または配偶者)の親族である必要があります。

お車の所有者

所有者とは、ご契約のお車の持ち主を指します。原則として、車検証の所有者の欄に氏名が記載されている人を設定します。
ただし、所有権留保条項付売買契約で購入したお車や、1年以上を期間とするリース契約を結んでいるお車で、車検証上の所有者が自動車ディーラーやリース会社などになっている場合は、購入した人または借りた人を持ち主とみなします。
契約者=所有者というパターンが多く見られますが、契約者と所有者が異なっていても自動車保険の契約は可能です。ただし、こちらも保険会社によっては契約者との関係性に条件がある場合があります。&eの場合、所有者が(1)契約者本人(2)契約者の配偶者(3)契約者(または配偶者)の親族である必要があります。

なお、契約時には、車検証上の名義だけでなく、お車の所有実態についても確認しましょう。&eで契約する場合で考えてみます。

ケース1:お車の名義(車検証上の所有者)と、所有実態が一致する場合

例えばお車の名義が親で、実態としても親が所有しているお車で、子どもが契約者となる場合は、上図のとおり、親を所有者として契約をすることができます。
ただし、友人が名義・実態とも所有者となっているお車については、友人を所有者として契約することはできません。

ケース2:お車の名義(車検証上の所有者)と、所有実態が一致しない場合

例えば友人からお車を譲り受けて所有しているが、お車の名義がまだ友人のままになっている場合は、実態に合わせてお車の名義変更をすることが必要となります。
名義変更の手続きは、管轄の運輸支局で行いましょう。
手続きには旧所有者の実印を押した譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書、車検証、新所有者の車庫証明書などの必要書類を準備する必要があります。車庫証明書などは発行までに時間がかかることもあるため、お車の使用開始に間に合うように余裕をもって手続きを進めるようにしましょう。

他人名義のお車を運転するときの補償はどうなる?

今度は、他人名義のお車を運転するケースを考えてみましょう。年末年始に実家に帰省したときや、友人のお車での長距離ドライブの途中など、このような機会があると思いますが、自動車保険の補償はどうなるのでしょうか?
自分自身が自動車保険に加入している場合と、加入していない場合に分けて説明します。

ご自身が自動車保険に加入している場合

ご自身がお車を所有していて、自動車保険に加入している場合は「他車運転」に関する補償を利用できる場合があります。
「他車運転」に関する補償とは、ご自身が契約されているお車以外の「他人のお車」を借りて運転中に事故を起こした場合、借りたお車にかけられている自動車保険ではなく、ご自身の自動車保険で相手方への賠償などの損害を補償するものです(&eでは、「他車運転特約」といいます)。
借りたお車にかけられている自動車保険を使うと、その自動車保険の等級が下がり、翌年の保険料が上がってしまいます。お車を貸した側としては、事故を起こされたうえに保険料まで上がってしまうことになり、大きな経済的負担を抱えることになってしまいます。このような場合は、ご自身で契約されている自動車保険の「他車運転」に関する補償を使えば、お車を貸してくれた方にこのような負担をかける事態を避けることができます。
なお、「他車運転」に関する補償は自動付帯となっていることが多いですが、念のためご自身の自動車保険を確認して、利用できるかどうか確認しておきましょう。

ご自身が自動車保険に加入していない場合

借りたお車の「運転者限定特約」の内容が、「運転者限定特約なし」になっている場合、借りたお車にかけられている自動車保険で補償が受けられます(下図は&eの例です)。

○:補償されます ×:補償されません

(注)

運転者年齢条件を設定した場合は、「1.主に運転される方」「2.1の配偶者」「3.1または2と同居している親族」については、運転者年齢条件を満たす方が運転中の事故に限り補償します。

ただし、その場合は、お車を貸してくれた方に経済的負担をかけることになってしまいます。また、運転者限定特約の設定で、補償の対象外となっている場合は自己負担で補償しなければなりません。

そこで利用したいのが、「1日単位で加入できる自動車保険」や「ドライバー保険」です。

「1日単位で加入できる自動車保険」とは、スマートフォンやコンビニで申し込むことができ、24時間の補償がわずか数百円の保険料で得られ、保険期間も選択することができます。年末年始の帰省時や、休日のドライブなどの、短期間だけ自動車保険の補償が必要な場合に向いているといえるでしょう。

また、「ドライバー保険」とは「他人の車を運転する場合」に補償される自動車保険です。「1日単位で加入できる自動車保険」の保険期間が24時間から数日間程度なのに対して、「ドライバー保険」の保険期間は一般的に1年間と長期であるという点に違いがあります。そのため日常的に他人のお車を運転する場合には、このドライバー保険の方が向いているといえるでしょう。

ただし、一般的に

  • 記名被保険者の所有するお車
  • 記名被保険者の配偶者が所有するお車
  • 記名被保険者の同居の親族が所有するお車
  • 記名被保険者が役員となっている法人が所有するお車

などを運転する場合は補償の対象とならないため、注意が必要です。

安心して運転するためにも、名義変更はお早めに

他人名義のお車と一口にいっても、契約者との関係性によって、そのまま自動車保険に加入できるか否かは異なります。また、そもそもお車の名義は、お車に関連する税金の納付義務にもかかわってきますので、実態に合わせて変更しておく必要があります。お車を譲り受けて自動車保険に加入する場合は、まず保険会社に相談し、早めに手続きを行いましょう。

監修:新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績 は2,000本を超える。

資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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