自動車保険 用語集 「同居している親族」について
同居している親族
(どうきょしているしんぞく)
同一の家屋に居住する「6親等内の血族」、「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。
- 同居
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同一家屋(※)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。
- 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを1単位とします。ただし、台所などの生活用設備を有さない「はなれ」「勉強部屋」などは、同一家屋として取り扱います。また、構造上は同一家屋であっても、二世帯住宅などで、寝室以外の生活用設備を共用していない場合は、同一家屋に居住している状態とはいえないため、別居として取り扱います。
- 親族
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「6親等内の血族」「配偶者」および「3親等内の姻族」をいいます。