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自動車保険 用語集 「フリート契約者」について

フリート契約者
(ふりーとけいやくしゃ)

所有かつ使用しており、自動車保険に加入しているお車の台数が10台以上のご契約者のことをいいます。これに対し、9台以下のご契約者をノンフリート契約者といいます。

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