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自動車保険 用語集 「無過失事故の場合の特則」について

無過失事故の場合の特則
(むかしつじこのばあいのとくそく)

お客さまに過失がない相手方のお車との衝突・接触事故や自動運転中に発生した事故(1等級ダウン事故を除きます)などで一定の条件を満たす場合、車両保険金、対人賠償保険金または対物賠償保険金を支払うときでも、当社での更新契約の等級・事故有係数適用期間などを決定するうえで、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。

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