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自動車保険 用語集 「損害保険契約者保護機構」について

損害保険契約者保護機構
(そんがいほけんけいやくしゃほごきこう)

損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻損害保険会社の保険契約者などを保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年12月に当時の大蔵大臣の認可を受けて設立された法人です。
損害保険契約者保護機構には、日本国内において損害保険業を営む免許を受けた損害保険会社がすべて加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者などが補償の対象となります。

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