補償内容
自動車保険の補償は、「相手方への補償」「お車によるケガの補償」「ご自身のお車の補償」に大別されます。まずは、これらのうち基本補償が備わっているかを確認しましょう。
それに加え、もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)への備えについても確認しておきましょう。もらい事故は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(警察庁「平成30年中の交通事故の発生状況」から推計)。
お車の事故で加害者になってしまったときはもちろん、被害者になってしまったときにもスムーズな事故解決を図れる補償が充実していることも、自動車保険選びのポイントです。
- もらい事故でも保険会社はサポートしてくれるの?
- もらい事故で車両保険を使ったら、等級が下がってしまうの?
- 実際に事故を起こしてしまう前には気付きにくい補償はあるかな?
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相手方との交渉で必要となる弁護士費用を補償!
もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)では、保険会社がお客さまに代わって相手方と交渉をすることができません。
このようなときにお役に立てるよう、相手方との交渉で必要となる弁護士費用などを補償する弁護士費用等保険をすべてのご契約につけています。
(例)
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(保険開始日が2022年1月1日以降の契約に適用されます)
車同士のもらい事故などで保険を利用しても無事故扱い!
もらい事故や自動運転中に発生した事故でも、車両保険や賠償責任保険を利用すると、翌年の等級が下がって保険料が上がってしまいます。
このような場合であっても、事故がなかったものとして取り扱う無過失事故の特則をすべてのご契約につけています。
(例)
- 保険開始日が2021年12月31日以前の契約については、車両保険をつけたすべてのご契約に「車両無過失事故の特則」が適用されます。
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すべてのお客さまにおすすめ
オプションでつけられます
相手方のお車の修理費が時価額を超えても補償できる!
相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合、その超過分については対物賠償保険で補償することができません。このようなときにお役に立てるよう、対物超過修理費用特約をご用意しています。
(例)
- 対物超過修理費用特約は50万円限度にお支払いします。相手方にも過失がある場合は、時価額を超える修理費にお客さまの過失割合を乗じた額を50万円限度にお支払いします。
当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。