自動車保険の名義変更が必要なのはどんなとき?覚えておくべきポイントを解説

2024年3月8日

自動車の所有者が変わったときや、使用状況が変更になったときには、自動車保険の名義を変更する必要があります。ただし、名義変更のタイミングを誤ってしまうと等級を引き継げないことがあるため注意が必要です。今回は、自動車保険の名義変更について覚えておくべきポイントを解説します。

自動車保険に関する名義とは

自動車保険に関する名義は3つあります。1つ目が「契約者」、2つ目が「主に運転される方(記名被保険者)」、3つ目が補償の対象となるお車の「所有者」です。
なお、名義のうち、主に運転される方、所有者は告知事項にあたる場合があります。告知事項とは危険(保険による補償が発生するようなこと)に関する重要な事項のうち、保険会社側が契約者に告知を求めている事項です。正確な内容で申告をしましょう。
名義は、契約期間内に変更することが可能です。変更になる場合は、契約している保険会社に速やかに連絡しましょう。
では、それぞれの名義について解説していきましょう。なお、各名義人になれる条件は、保険会社によって異なりますので、詳細は各保険会社に確認をしてください。

契約者

自動車保険における契約者とは、自動車保険の申し込み手続き、保険料の支払い手続きをする人のことです。
契約者は必ずしも主に運転される方や車の所有者である必要はありません。例えば、子どもが運転する車の自動車保険の契約者が親であったり、妻が運転する車の自動車保険の契約者が夫であるというパターンもよくみられますが、後述するように契約者・主に運転される方・所有者の関係性においては、各保険会社によって条件がありますので注意しましょう。

主に運転される方(記名被保険者)

補償の対象となるお車を最も多く運転される方を指します。補償の対象となるお車の所有者を含めて、記名被保険者として取り扱う保険会社もあります。
イーデザイン損保の自動車保険&e(アンディー)では、主に運転される方は以下のいずれかである必要があります。

  1. 契約者
  2. 契約者の配偶者
  3. 契約者(または配偶者)の親族

所有者

補償の対象となるお車の持ち主を指します。基本的には車検証に書かれている所有者のことです。
なお、&eでは、所有権留保条項付売買契約で購入した車の場合には、「購入した人」を持ち主とみなします。また、1年以上を期間とするリース契約により有償で借り入れた車で、 所有者がローン会社(信販会社など)、リース会社などの場合は、「借りた人」を、持ち主とみなしています。
&eでは、所有者(上記の「購入した人」「借りた人」を含む)が以下のいずれかにあてはまる場合に、ご契約いただけます。

  1. 契約者
  2. 契約者の配偶者
  3. 契約者(または配偶者)の親族

名義変更が必要なのは
どんなケース?

以下のようなケースは、すぐに名義変更を行いましょう。前述のとおり、保険会社によっては契約者、主に運転される方、所有者の関係性に条件を課している場合もありますので、変更前に必ず確認しておきましょう。

契約者の変更が必要なケース

契約者が死亡した場合や保険料を支払う方が変わった場合は、契約者を変更する必要があります。例えば、親と同居していた子どもが独立し、自動車保険の支払いを子どもが自分でするようになったときはこのケースにあてはまります。

主に運転される方(記名被保険者)の
変更が必要なケース

子どもが運転免許を取得して主に運転される方が母親から子どもに変わった場合や、夫が単身赴任で不在になることに伴って主に運転される方が夫から妻に変わった場合などには、記名被保険者を変更する必要があります。

所有者の変更が必要なケース

補償の対象となるお車を子どもや配偶者に譲った場合は、所有者の変更が必要になります。あわせて主に運転する方も変わる場合は、記名被保険者も変更する必要があります。
なお、所有者が変わったときには、車検証上の所有者の名義変更も忘れずに行いましょう。

契約者・所有者を変更しても、
等級は引き継ぎができる

等級は、自動車保険の保険料に関わる項目です。等級は1等級から20等級まであり、等級が上がるほど保険料の割引率は高くなり、20等級が最も保険料が安くなります。1年間無事故の場合、翌年の等級が1つ上がり、保険料も安くなるというわけです。
「契約者や所有者を変更すると、等級がまたはじめからになってしまうのでは?」という不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、契約者・所有者を変更しても等級はそのまま引き継ぐことができます。

主に運転される方を変更する場合は、ここに注意!

注意したいのは、主に運転される方を変更する場合の等級引き継ぎです。
主に運転される方を、配偶者や同居の親族に変更する場合は、等級の引き継ぎが可能です。ただし、別居の子どもや親族に変更する場合は、原則として等級の引き継ぎができません。

現在の「主に運転される方」との関係 同居 別居
配偶者
子ども ×
親族 ×

気をつけたいのが、子どもの独立を機に親の車を子どもに譲り、主に運転される方を変更するケースです。進学・就職・結婚などによって子どもが別居した場合、別居後に主に運転される方の名義変更をすると等級の引き継ぎができないケースがあります。
これを防ぐためには、親と子どもが同居しているうちに主に運転される方の名義変更をする必要があります。別居が決まったときには、忘れずに契約中の保険会社に連絡を取り、別居前に名義変更を行うとよいでしょう。まずは、契約している保険会社に相談することをおすすめします。

名義変更はどうやって行う?

名義変更の手続き方法は、保険会社によって異なります。名義変更が必要になった際には、必ず契約している保険会社に連絡し、手続き方法を確認しましょう。

まとめ

自動車保険の名義には3種類あります。「契約者」は申し込み手続きや保険料の支払い手続きをする方、「主に運転される方」は原則として補償の対象となるお車を最も多く運転される方、「所有者」は補償の対象となるお車の持ち主を指します。
これらの名義人に変更があった場合は、保険会社に連絡をして変更手続きをしなければなりません。特に、主に運転される方の変更手続きをする際には、等級の引き継ぎができないケースがありますので注意が必要です。
「どうやって変更するんだっけ?」とつい後回しにしている間に、等級の引き継ぎができずに保険料が高くなってしまう可能性もあります。迷ったら、まずは加入している保険会社に相談してみましょう。

監修:新井 智美

コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績 は2,000本を超える。

資格情報: CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

個人情報の入力不要!

今すぐお見積もり