四輪車と自転車の事故

四輪車と自転車の事故の基本過失割合をご紹介します。

信号機のある交差点での事故

青信号で進入した自転車と、
赤信号で進入した四輪車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、青信号で進入した自転車(A)と、赤信号で進入した四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号無視の四輪車(B)に100%の過失があります。青信号で交差点に進入した自転車(A)には、原則として過失がありません。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):0%B(四輪車):100%
となります。

青信号で進入した四輪車と、
赤信号で進入した自転車の事故

事故状況

信号機のある交差点において、青信号で進入した四輪車(B)と、赤信号で進入した自転車(A)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、自転車を軽車両として定めています(2条1項11号)。そのため、四輪車や二輪車と同様に、道路交通法の定めにしたがって走行しなければなりません。
この事故の場合、信号機のある交差点では、通行する車両は信号に従わなければなりませんので、赤信号無視の自転車(A)に大きな過失があります。
一方、道路交通法では、四輪車が交差点を通行する際には、自転車が飛び出してくるかもしれないことを予測し、できる限り安全に運転する義務があると定めています(36条4項)。これは、四輪車側が青信号であっても同様です。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):80%B(四輪車):20%
となります。

信号機のない見通しの悪い
交差点での事故

同じ道幅の交差点での事故

事故状況

信号機のない、同程度の道幅の交差点において、直進自転車(A)直進四輪車(B)が衝突した事故です。

A:自転車、B:四輪車

過失割合

道路交通法では、自転車を軽車両として定めています(2条1項11号)。そのため、四輪車や二輪車と同様に、道路交通法の定めにしたがって走行しなければなりません。
この事故の場合、信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはならないと定められています(道路交通法36条1項1号。これを「左方優先」といいます)ので、左側から交差点に進入した自転車(A)のほうが優先されます。
加えて、四輪車と自転車を比較すると、自転車のほうが交通弱者であること、速度が遅くなることから、四輪車(B)に過失が加算されます。
よって、基本過失割合は、
A(自転車):20%B(四輪車):80%
となります。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。

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