高速道路での事故

高速道路での事故の基本過失割合をご紹介します。

合流地点での事故

加速車線から本線車道に合流する場合の事故

事故状況

高速道路において、加速車線から本線車道に合流する車両(B)と、本線車道を走行中の車両(A)が衝突した事故です。

A:本線車、B:合流車

過失割合

道路交通法では、加速車線から本線車道に入ろうとする車両は、本線車道を走行する車両の進行を妨げてはならないと定めています(道路交通法75条の6第1項)ので、この場合、合流車(B)に大きな過失があります。
一方、本線車(A)においても、合流車を確認し、スピードを落としたり車線変更をしたりするなど、衝突を避ける措置をとることが可能なことから、本線車(A)にも30%の過失があります。
よって、基本過失割合は、
A(本線車):30%B(合流車):70%
となります。

進路変更に伴う事故

走行車線から追越車線へ
進路変更する場合の事故

事故状況

高速道路において、走行車線から追越車線へ進路変更する車両(B)と、追越車線を直進する車両(A)が衝突した事故です。

A:後続直進車、B:進路変更車

過失割合

道路交通法では、進路変更を行う車両は、進路変更後の車線において後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させるおそれのある場合には、進路を変更してはならないと定めています(26条の2第2項)。そのため、一般道路において同様の事故が起こった場合の基本過失割合は、直進車:30%、進路変更車:70%となります。
ただし、高速道路では、走行車線と比較して、追越車線は車両が高速で走行します。進路変更の際には、より注意が必要なため、進路変更車(B)に10%過失が加算されます。
よって、基本過失割合は、
A(後続直進車):20%B(進路変更車):80%
となります。

本サイトでご案内するのは、基本的な過失割合です。実際の事故では、事故状況に応じて双方の過失割合に修正を加えながら、過失割合を決定していきます。
そのため、本サイトでご案内する基本的な過失割合と異なる場合もあります。

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