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安心の事故解決力事故発生時対応マニュアル

万一事故にあわれた際の対応方法を説明します。

事故現場では、何よりもおケガをされた方の救護を優先してください。
その場で相手方と責任の割合や金額の約束はせず、イーデザイン損保にご連絡ください。

事故現場でお客さまに行っていただくこと

  • ケガ人を救護する

事故現場では、何よりもおケガをされた方の救護が優先です。
安全を十分に確保のうえ速やかに、救急車(119番)を呼ぶ、自分で近くの病院に運ぶなど、状況によって適切な方法をとってください。
ケガが軽い場合でも病院に付き添い、診察を受けてもらいましょう。

  • 事故車を安全な場所へ移動する

交通渋滞や二次的な事故を防ぐため、お車を安全な場所へ移動します。

  • 警察へ届出をする

軽微な事故であっても、必ず警察(110番)に事故の届出をしてください。
警察にはあいまいな言い方は避け、事実をはっきり説明しましょう。
(注)保険金請求に必要な「交通事故証明書」の発行には、警察への事故の届出が必要です。

  • 相手方を確認する

相手方の氏名、住所、連絡先、相手車両の登録番号(車両ナンバー)などを確認します。

重要

事故現場では、具体的な責任の割合や金額の約束、念書の取り交わしなどは絶対に行わないでください。保険金をお支払いできない場合があります。

  • 事故状況と目撃者の確認をする

忘れないうちに、お互いのスピード・停車位置・信号などの事故発生時の状況や、事故現場の地名・番地をメモします。可能であれば、事故現場やお車の損傷箇所の写真をとっておきましょう。
また、目撃者がいる場合は、氏名、住所、連絡先などを聞いておきましょう。

  • イーデザイン損保に事故の連絡をする

小さな事故でも必ずご連絡ください。事故状況に応じた対応やアドバイスをします。
また、現場でのお困りごとは、お気軽にオペレーターにご相談ください。

事故のご連絡

24時間365日受付

0120-097-045

スマートフォンアプリ「事故現場コール」なら、カンタン操作ですぐにイーデザイン損保につながります。

  • IP電話など、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は03-5977-7057までご連絡ください(有料)。
  • 耳や言葉が不自由なお客さまのお問い合わせ先はこちらをご覧ください。

参考お客さまが直接示談交渉をされる場合の留意点

専任担当者が、相手方との示談交渉または解決のためのサポートを行いますが、お客さまが直接相手方と示談交渉をされる場合には、次の点にご留意ください。

(注)お客さまが直接相手方と示談交渉される場合には、あらかじめ専任担当者にご相談ください。

  1. 1相手方に誠意をつくしましょう
    相手方に十分誠意をつくしましょう。それが、後の示談交渉をスムーズに進めることにもつながります。この点は、当社が示談交渉を行う場合でも重要です。
  2. 2示談交渉の相手方が正当な権利者か確認しましょう
    [物損事故の場合]

    物損事故の場合、示談交渉の相手方は「被害物の所有者」です。相手方をよく確めて、二重請求を受けないように注意してください。
    [人身事故の場合]
    人身事故の場合、請求権者はおケガをされた方です。損害内容が複雑となりますので、必ず当社にご相談ください。
  3. 3相手方からの請求内容の妥当性を確認しましょう
    [物損事故の場合]

    車両損害の場合、修理費のほか休車補償や代車料を請求されることがあります。示談交渉をする前に相手方の請求内容を当社にご連絡いただき、十分に打ち合わせをしてから示談交渉をしてください。
    [人身事故の場合]
    医師の診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書など、被害者の損害を証明する書類を取り付けていただいたうえで、必ず当社にご相談ください。
  4. 4相手方の過失の有無を確認しましょう
    自動車事故は加害者に一方的に責任があるとは限りません。被害者側にも何らかの過失があることも少なくありません。そのような場合は、被害者側の過失分を差し引いた額を賠償することになります。新自動車保険「&e(アンディー)」のサイトの過失割合ガイドを参考にして、主張すべき点ははっきり主張してください。
  5. 5示談書を作りましょう
    示談書の書き方・記入例については新自動車保険「&e(アンディー)」のサイトで詳しく解説しています。

もし、困難な問題に直面されたときには、いつでも当社にご相談ください。
専任担当者や弁護士がお客さまをサポートします。

イーデザイン損保の
安心の事故解決力

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。
また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
詳細は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。