お知らせ
2019年1月30日
民法改正(2020年4月1日施行)および
それに伴う「ライプニッツ係数」変更のお知らせ
2020年4月1日に民法(債権法)が改正され、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められるとともに、法定利率が変更されます。これらについて、以下のとおりご案内します。
1.約款を用いた取引に関するルールの新設について
- 改正民法では、以下のいずれかに該当する場合に、事業者(企業)側が、既存の契約も含めて、その約款の内容を変更できると規定されています。
- @変更がお客さまの一般の利益に適合する場合
- A変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
- 原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、上記のいずれかの条件に該当する場合には、約款の内容が変更されることがあります。
- なお、改正民法の該当の条文は、「<ご参考@>改正民法 抜粋」のとおりです。
2.法定利率の変更に伴う「ライプニッツ係数」の変更について
- (1)本変更の内容
- 民法改正により、法定利率は、現在の「年5%」から「年3%」に変更され、その後も3年ごとに見直されます。人身傷害補償保険では、逸失利益などの将来にわたって発生する損害の額の算出に、「ライプニッツ係数」を使用していますが、この「ライプニッツ係数」は、法定利率をもとに算出されているため、関係当局の認可を前提として、変更後の法定利率をもとに算出された係数に変更する予定です。
- (2)本変更の適用対象となる損害
- 人身傷害補償保険金の支払対象となる損害のうち、次の@およびAの損害が対象です。なお、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更された時には、いずれもお支払いする保険金の額が増加します。「<ご参考A>「ライプニッツ係数」とお支払いする保険金の関係」をご参照ください。
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区分 損害額の算出に「ライプニッツ係数」を使用している損害
(お支払いする保険金の額が増加する損害)@ 死亡による損害 「逸失利益」 A 後遺障害による損害 「逸失利益」および「将来の介護料」 B 傷害による損害 −(変更なし)
(注) | 人身傷害補償保険と同様に、自賠責保険および対人賠償責任保険の上記@およびAの損害についてもお支払いする保険金の額が増加する場合があります。 |
- (3)本変更の適用日
- 2020年4月1日以降に発生した事故に適用(※)する予定です。
※ 保険開始日(始期日)にかかわらず、事故日を基準に適用する予定です。
- (4)変更後の「ライプニッツ係数」について
- 変更後の法定利率をもとに算出した「ライプニッツ係数」については、確定後、当社Webサイトで改めてご案内します。
<ご参考@>改正民法 抜粋
(定型約款の変更) | ||
第548条の4 | ||
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。 | ||
(1) | 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 | |
(2) | 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 |
2 | 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 |
3 | 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 |
4 | 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。 |
詳しくは、民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省ホームページ)をご確認ください。
<ご参考A>「ライプニッツ係数」とお支払いする保険金の関係
- 逸失利益などの将来にわたって発生する損害に対する保険金を一括で受け取った場合、お客さまはその保険金を運用することで毎年利息収入を得ることができます。そのため、「逸失利益」や「将来の介護料」を補償する人身傷害補償保険においては、毎年発生する利息に相当する額を差し引いた保険金をお支払いしています。民法改正により、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されることにより、保険金を運用することによる利息収入も減少するため、毎年発生する利息に相当する額(保険金から差し引く額)が少なくなり、お支払いする保険金の額が増加します。
以上