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弁護士費用等保険

もらい事故などで相手方へ損害賠償を請求する場合に必要な弁護士費用などを補償します。

例えばこんな場合に補償します

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故

もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(※)。

もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保はすべてのご契約に「弁護士費用等保険」をつけています。

  • 警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計

補償の詳細

自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。

  • 弁護士などへ委任するときや費用を支払うときは、あらかじめ当社の同意が必要です。

お支払いする主な保険金

弁護士費用保険金・法律相談費用保険金

弁護士などへ支払った報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用、相談費用など

補償の対象となる方1名につき
300万円限度

  • 保険開始日が2015年10月1日以降のご契約については、約款に定める上限額の規定に従い、お支払いします。

補償の対象となる方(被保険者)

  1. 1主に運転される方(記名被保険者)
  2. 21の配偶者
  3. 31または2と同居している親族
  4. 41または2と別居している未婚の子
  5. 51〜4以外の方で、ご契約のお車に乗車中の方
  6. 61〜4以外の方で、1〜4が運転中(駐車中、停車中を除く)のご契約のお車以外のお車(自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除く)の所有者とそのお車に乗車中の方(ただし、1〜4の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有するお車に乗車中の方を除きます。)
  7. 71〜6以外のご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)

ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって、その本人に生じた損害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 次にあてはまる方が賠償義務者である場合
    1. 1主に運転される方(記名被保険者)
    2. 21の配偶者
    3. 31または2と同居している親族
    4. 41または2と別居している未婚の子
    5. 5補償の対象となる方の父母、配偶者または子

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
詳細は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。