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他車運転危険保険

「借りたお車」を運転中の事故も、お客さまの保険から相手方への賠償などの損害を補償します。

例えばこんな場合に役立ちます

補償の詳細

「借りたお車」を運転中の事故により、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合などに、お客さまのお申し出に応じて、「借りたお車」の保険に優先してお客さまの保険から保険金をお支払いします。

(注)

  • 「借りたお車」は、約款に定める「他の自動車」の用途・車種である場合に限ります。ただし、主に運転される方およびそのご家族(配偶者、主に運転される方または配偶者と同居している親族)が所有または常時使用されているお車は含みません。
  • 「借りたお車」の欠陥やハッキングなどを原因とする事故が生じた場合で、「借りたお車」の所有者および「借りたお車」を使用または管理していた方が法律上の賠償責任を負わないときは、被害者救済費用等補償特約により被害者の方を救済するための費用を補償できる場合があります。ただし、欠陥やハッキングなどの事実がリコールや警察の捜査などの客観的な事実により確認できる場合に限ります。

お支払いする主な保険金

対人賠償保険金 ・ 対物賠償保険金

対人賠償保険・対物賠償保険の条件に基づいて保険金をお支払いします。

自損事故傷害保険でお支払いする保険金

人身傷害保険がついていない場合、自損事故傷害保険の条件に基づいて保険金をお支払いします。

「借りたお車」の車両損害

ご契約のお車の車両保険の条件で保険金をお支払いできる事故により、「借りたお車」に損害を与え、補償の対象となる方が「借りたお車」の持ち主に対して法律上の賠償責任を負う場合に、対物賠償保険で保険金をお支払いします。ただし、「借りたお車」に直接生じた損害に限ります。

補償の対象となる方(被保険者)

  1. 1主に運転される方(記名被保険者)
  2. 21の配偶者
  3. 31または2と同居している親族
  4. 41または2と別居している未婚の子
  5. 51〜4に関する事故で、1〜4が責任無能力者である場合(※)
    • 1〜4の親権者
    • 1〜4の親権者以外の法定の監督義務者
    • 1〜4の親族のうち、監督義務者に代わって1〜4を監督する方
  • 保険開始日が2021年4月1日以降のご契約に限ります。

ただし、自損事故傷害保険の適用においては、極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

対人賠償保険・対物賠償保険・自損事故傷害保険のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた「借りたお車」の車両損害
  • 補償の対象となる方の使用者の業務のために、その使用者が所有するお車を運転しているときの損害または傷害
  • 補償の対象となる方が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有するお車を運転しているときの損害または傷害
  • 主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子が、自ら所有するお車または常時使用しているお車を運転しているときに生じた損害または傷害

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
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