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お知らせ

2010年10月1日

金融ADR制度における手続実施基本契約の締結について

 本日10/1開始の「金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR※制度)」において、当社は、損害保険業務の指定紛争解決機関(指定ADR機関)である社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結いたしました。

 社団法人日本損害保険協会は、損害保険会社の業務に関する苦情や紛争に対応するための専門組織として「そんぽADRセンター(正式名称:損害保険紛争解決サポートセンター)」を設置しています。

  • ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、仲裁、調停、あっせんなどの「裁判外紛争解決手続」のことをいいます。

<そんぽADRセンター>
 そんぽADRセンターは、お客さまから受け付けた当社業務に関する苦情について、当社に迅速な対応と解決を依頼するなど、適正な解決に努めます。
 さらに、お客さまと当社との間で問題が解決しなかった場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが、中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。

 苦情のお申出や紛争解決にかかる費用は、原則として無料です。(ただし、通信費、意見聴取参加のための交通費、その他の手続き費用などを除きます。)

  • そんぽADRセンターの連絡先(2010年10月1日現在)
    TEL (ナビダイヤル)0570-022808  (PHS・IP電話からは)03-4332-5241
    受付時間 9:15〜17:00 月〜金曜日(祝日・休日を除きます。)
    詳しくは、(社)日本損害保険協会ホームページをご覧ください。