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お車によるケガの補償

基本補償

定額の補償をご希望のお客さまにおすすめ

搭乗者傷害保険

ご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合に、治療費などを定額で補償します。

例えばこんな場合に補償します

人身傷害保険と搭乗者傷害保険はどう違うの?

ご自分や同乗者のケガの補償には、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」があります。
お車によるケガの補償は、実際の損害額を補償する「人身傷害保険」をおすすめします。定額でお支払いする「搭乗者傷害保険」をつけることで、さらに安心していただけます。

補償のポイント

人身傷害保険: ケガの治療や休業損害、精神的損害など実際の損害額をお支払い
搭乗者傷害保険: 実際にかかった治療費などの費用に関係なく定額払でお支払い

詳しくはこちらをご覧ください。

どんな保険金が支払われるの?

例えばケガで医師の治療を受けた場合(※1)には、医療給付金が支払われます。また、通算5日以上の入院・通院をされた場合(※2)には、医療給付金に加え、入通院給付金が支払われます。
損害額の確定を待たず、事故後速やかに保険金を受け取れるため、入院や通院の当座の費用をカバーすることができます。

それ以外に支払われる保険金については、こちらをご覧ください。

  1. 1事故発生の日からその日を含めて180日以内に、治療を要した場合に限ります。
  2. 2事故発生の日からその日を含めて180日以内に、5日以上の入院または通院をした場合に限ります。

補償の詳細

自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方(運転者を含む)が死傷された場合に、ご契約で定められた額を保険金としてお支払いします。

お支払いする主な保険金

医療保険金

医師の治療を受けた場合(※3)
治療給付金1万円をお支払いします。

通算5日以上の入院・通院をされた場合(※4)
医師の治療を受けた場合の治療給付金1万円に加え、入通院給付金5万円をお支払いします。

  1. 3事故発生の日からその日を含めて180日以内に、治療を要した場合に限ります。
  2. 4事故発生の日からその日を含めて180日以内に、5日以上の入院または通院をした場合に限ります。

死亡保険金・後遺障害保険金

事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または後遺障害が生じた場合に、補償の対象となる方1名につき次の保険金をお支払いします。

死亡の場合
保険金額の100%

後遺障害の場合
保険金額の4%〜100%

重度後遺障害特別保険金

事故発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害(※5)が生じ、介護を要すると認められた場合に、保険金をお支払いします。

保険金額の10%(限度額100万円)

  1. 5約款に定める一定の重度の後遺障害をいいます。(例:両眼の失明、両脚の切断など)

重度後遺障害介護費用保険金

重度後遺障害特別保険金をお支払いする場合に、保険金をお支払いします。

後遺障害保険金の50%(限度額500万円)

補償の対象となる方(被保険者)

ご契約のお車に乗車中の方。
ただし、業務受託中の自動車修理などを行う業者や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた傷害
  • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた傷害

こんな補償もおすすめです

すべてのお客さまにおすすめ

補償の対象となる方が死傷された場合に、過失の有無に関係なく、治療費や休業損害などを補償します。

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
詳細は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。