相手方への補償
対物賠償保険とセットでつけられる特約
すべてのお客さまにおすすめ
対物超過修理費用特約
相手方のお車の修理費が時価額を超える場合に、その超過分を補償します。
例えばこんな場合に補償します
- 対物超過修理費用特約は50万円限度にお支払いします。相手方にも過失がある場合は、時価額を超える修理費にお客さまの過失割合を乗じた額を50万円限度にお支払いします。
スムーズな事故解決を図るために、すべてのお客さまにおすすめします
自動車の平均使用年数は年々長くなっており、古い車が増える傾向にあります。事故の相手方が古いお車の場合、時価額が低いため、修理費が時価額を超過するケースが発生しやすくなります。
時価額を超過する修理費については、法律上の賠償責任が発生しないため対物賠償保険ではお支払いできませんが、この特約をつけていればお支払いの対象となりますので、相手方の要望に応えて交渉をスムーズに進めることができます。
補償の詳細
対物賠償保険のお支払い対象となる事故(※1)により、相手方のお車に時価額を超える修理費が発生した場合に、その超過額に対して保険金をお支払いします。
- 1保険開始日が2017年7月1日以降のご契約については、被害者救済費用等補償特約のお支払い対象となる事故を含みます。
お支払いする主な保険金
対物超過修理費用保険金
相手方のお車の修理費が時価額を超える場合、その超過額に対して「お客さまの過失割合分」または「50万円」のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。
補償の対象となる方(被保険者)
- 1主に運転される方(記名被保険者)
- 21の配偶者
- 31または2と同居している親族
- 41または2と別居している未婚の子
- 51の承諾を得て、ご契約のお車を使用または管理中の方(ただし、自動車修理などを行う業者が業務受託中の場合は除きます。)
- 61〜5に関する事故で、1〜5が責任無能力者である場合(※2)
- 1〜5の親権者
- 1〜5の親権者以外の法定の監督義務者
- 1〜5の親族のうち監督義務者に代わって1〜5を監督する方
- 71の使用者(1がご契約のお車を使用者の業務に使用している場合に限ります。)
- 2保険開始日が2021年4月1日以降のご契約に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
- 台風、洪水、高潮によって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 当社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害
- 次にあてはまる方の所有、使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が受けた損害
- 1主に運転される方
- 2ご契約のお車を運転されていた方またはその父母、配偶者、子
- 3補償の対象となる方またはその父母、配偶者、子
当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。