もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(※)。
もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保はすべてのご契約に「弁護士費用等保険」をつけています。
- 警察庁「平成30年中の交通事故の発生状況」から推計
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もらい事故などで相手方へ損害賠償を請求する場合に必要な弁護士費用などを補償します。
相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故
もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています(※)。
もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保はすべてのご契約に「弁護士費用等保険」をつけています。
ご参考お客さまの声
実際に事故にあわれたお客さまから、弁護士費用等保険が役立ったとの声が寄せられています。
今回もらい事故でしたが、弁護士費用等保険が自動付帯していたので、示談交渉の際、利用させていただき、大変助かりました。(2016年11月)
相手に対して100%の非があることを求める時は自分で交渉するとのことだったので最初は戸惑いましたが、これを良い機会と捉えて担当者のアドバイスに従って自分でやれることをやっていきました。弁護士とも相談しながら対応していきましたので安心して進めることができました。弁護士の対応が保険の中に入っていたのがよかったと感じました。(2016年10月)
今回は弁護士費用等保険がついていたお陰で事後の交渉が楽で助かりました。今後もし自分の不注意で事故をした時の対応にも期待しています。(2016年9月)
自動車事故により、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、相手方へ損害賠償を請求するために必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。
弁護士などへ支払った報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用、相談費用など
補償の対象となる方1名につき
300万円限度
ただし、業務受託中の自動車修理業者などの方や極めて異常かつ危険な方法で乗車中の方は、補償の対象となる方に含みません。
当ページは自動車保険の概要を説明しています。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。
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