お車によるケガの補償
人身傷害保険とセットでつけられる特約
15歳以下のお子さまがいらっしゃるお客さまにおすすめ
育英費用特約
扶養者が死亡された場合などに、お子さまの育英費用を補償します。
例えばこんな場合に補償します
補償の詳細
人身傷害保険のお支払い対象となる事故により、親権者となっている扶養者が死亡された場合や重度の後遺障害を負われた場合に、お子さまの育英費用として保険金をお支払いします。
お支払いする主な保険金
育英費用保険金
扶養者の死亡・重度後遺障害(※1)の場合
お子さま1名につき500万円(※2)
- 1約款に定める一定の重度の後遺障害をいいます。(例:両眼の失明、両脚の切断など)
- 2お子さまが事故発生時に満15歳以下である場合に限ります。
補償の対象となる方(被保険者)
人身傷害保険の「補償の対象となる方」にあてはまる扶養者が親権者となっている以下の方のうち、事故発生時に満15歳以下である方(お子さま)。
- 1扶養者と同居している子
- 2扶養者と別居している未婚の子
保険金をお支払いできない主な場合
- 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 補償の対象となる方がその使用者の業務のためにご契約のお車以外のその使用者の所有するお車を運転している場合に生じた損害
- 補償の対象となる方が、ご契約のお車以外であって、主に運転される方とそのご家族が所有または常時使用するお車に乗車しているときに生じた損害
- 補償の対象となる方が、ご契約のお車以外のお車のうち二輪自動車または原動機付自転車に乗車しているときに生じた損害
当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。