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車両保険をつけた場合、自動付帯

車両無過失事故の特則(保険開始日が2021年12月31日以前の契約に適用されます)

お客さまに過失が全くない事故で車両保険を使っても翌年等級が下がりません。

例えばこんな場合に役立ちます

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故

もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。(※1)

もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保は車両保険がついているすべてのご契約に「車両無過失事故の特則」をつけています。

  1. 1警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計

補償の詳細

相手方のお車との衝突・接触事故などで、お客さまに過失がないなど一定の条件を満たす場合に、車両保険金(※2)をお支払いしたときでも、当社での更新契約の等級・事故有係数適用期間などを決定するうえで、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。(※3)

<特則適用の主な条件>
主な条件として、①のすべて、または、②のすべて(※4)を満たす場合に上記の通り取り扱います。

    • お車同士の事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
    • 相手方のお車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なること
    • 相手方のお車の登録番号とあわせて、その運転者または所有者が確認できること
    • ご契約のお車の欠陥やハッキングなどを原因とする事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および運転者に過失がないこと
    • 欠陥やハッキングなどの事実がリコールや警察の捜査などの客観的な事実により確認できること
  1. 2保険開始日が2013年9月1日以降のご契約については、車両新価特約を適用してお支払いする保険金を除きます。
  2. 3車両保険の免責金額の適用においても、この特則が適用される場合は事故件数に数えません。
  3. 4保険開始日が2019年4月19日以前のご契約については、②の条件は適用しません。

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
詳細は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。