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無過失事故の特則(保険開始日が2022年1月1日以降の契約に適用されます)

お客さまに過失のない「もらい事故」や「自動運転中の事故」などで保険を利用しても、等級に影響しません。

例えばこんな場合に役立ちます

相手方がいる事故の3件に1件がもらい事故

もらい事故(お客さまに過失が全くない事故)は、相手方のいる自動車事故のうち約3件に1件の割合で発生しています。(※1)

もらい事故でお困りのお客さまの力になれるよう、多くの事故を解決してきた東京海上グループの経験から、イーデザイン損保はすべてのご契約に「無過失事故の特則」をつけています。

  1. 1警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」から推計

補償の詳細

お客さまに過失がない相手方のお車との衝突・接触事故や自動運転中に発生した事故(※2)(1等級ダウン事故を除きます)などで一定の条件を満たす場合、車両保険金、対人賠償保険金または対物賠償保険金を支払うときでも、当社での更新契約の等級・事故有係数適用期間などを決定するうえで、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います。(※3)

<特則適用の主な条件>
主な条件として、以下①〜③のいずれかの条件を満たす場合に上記の通り取り扱います。

  1. 次の条件をすべて満たしていること
    • お車同士の事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
    • 相手方のお車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なること
    • 相手方のお車の登録番号とあわせて、その運転者または所有者が確認できること
  2. ご契約のお車の自動運行装置の作動中に生じたこと
  3. 次の条件をすべて満たしていること
    • ご契約のお車の欠陥やハッキングなどを原因として、本来の仕様とは異なる事象または動作が生じたこと
    • 「本来の仕様とは異なる事象または動作」の原因となる事実がリコール、警察の捜査など、客観的な事実により明らかであること
  1. 2道路運送車両法第41条に定める自動運行装置の作動中に生じた事故をいいます。ただし、取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている場合を除きます。
  2. 3車両保険の免責金額の適用においても、この特則が適用される場合は事故件数に数えません。

当ページは「イーデザイン損保 自動車保険(従来商品)」の概要を説明しています。また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。保険金のお支払い条件、ご契約手続き、その他の詳しい内容は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。なお、内容に関するお問い合わせ、ご相談につきましては、当社お客さまサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

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また、保険開始日によって内容が異なる場合があります。
詳細は「自動車保険のしおり・約款」「重要事項説明書」「サービスの利用規約」をご覧ください。